平成28年度神崎町水道水質検査計画

 

1.基本方針

需用者の皆様が安心して水道水をご利用いただくために、水源の状況に応じ適切な水質検査を実施するとともに、安全な水道水を供給していることをご理解いただくため、水道水質検査計画を策定し、計画的に水質検査を実施します。

水質検査計画には、水道法施行規則第15条第4号に定めるところにより、水道事業者が行う定期の水質検査について、検査すべき事項、当該項目、採水の場所、検査の回数及びその理由を記載します。

また、臨時に行う水質検査についても、計画書において行う際の要件、検査項目及び実施方法の原則について明らかにします。水質管理目標設定項目は、利根川表流水で検査を実施します。農薬類についても、必要に応じて検査を実施します。

神崎町では、水質検査のほとんどを委託しております。当該委託の内容については、委託する項目、検査方法等について記載します。水質検査計画による水質検査結果については、評価のうえ公表します。

なお、水質検査計画は必要に応じて見直しを行います。

  

2.水道事業の概要

  計画給水人口  5,117人

  計画給水量   1,446m

 

神崎町の水道は、神宿浄水場が震災により停止して利根川からの取水ができませんでしたが、平成26年度の浄水場移転復旧工事により第二浄水場が完成し、平成27年4月より利根川表流水を原水として浄水を開始しました。水源に利根川表流水と地下水を利用していますので緊急時等に双方でバックアップすることが可能となりました。第二浄水場の浄水は古原浄水場へ送水し、古原浄水場の浄水と混和し供給されます。

 

浄水場名

第二浄水場

古原浄水場

水源の種類

表流水

地下水

水源の名称

利根川水系利根川

深井戸(1,2,3号井)

浄水方法

粉末活性炭処理

前塩素処理

薬品凝集沈澱処理

中間塩素処理

ろ過処理

後塩素処理

前塩素処理

除鉄・除マンガン処理

浄水場の場所

神崎町古原甲718−1

神崎町古原甲718−4

給水区域

※第二浄水場浄水と古原浄水場浄水は古原浄水場で混和し、古原浄水場施設から供給されます。

 

(神崎町)

全域

(成田市)

野馬込、小浮

(香取市)

堀之内の一部(中津地区)

 

3.水源の水質状況

 1)表流水

表流水の取水場所は、利根川の下流部に位置するため上流都市排水の影響をうけており、過去においてカビ臭の発生、トリハロメタン濃度の上昇、水源上流域での水質事故による水質の変動等の問題が発生しました。このような状況から、粉末活性炭の投入等の対策を行っています。

表流水の水質は、平成27年度の水質結果と平成22年度以前の水質検査結果と比較しましたが、大きく変動した項目は有りませんでした。粉末活性炭は神崎町小松地先の導水ポンプ場で投入することにより接触時間が長くなり、粉末活性炭の効果が向上すると見込んでいます。

@原水の水質状況(神宿浄水場停止前(平成22年度まで)の結果及び平成27年度検査の結果)

  平成21年度から平成27年度までの、表流水系原水水質は別表1のとおりです。

A浄水の水質状況(神宿浄水場停止前(平成22年度まで)の結果及び平成27年度検査の結果)

  平成21年度から平成27年度までの、表流水系浄水水質は別表2のとおりです。

 

2)地下水

 地下水の水質は、原水でヒ素の検査値が高いものの比較的良好な状況であります。

@ 原水の水質状況

  平成22年度から平成27年度までの、地下水系原水水質は別表3のとおりです。

A 浄水の水質状況

  平成22年度から平成27年度までの、地下水系浄水水質は別表4のとおりです。

 

4.採水場所

 各採水地点の場所は次のとおりです。

水源

原水採水地点

浄水採水地点

給 水 栓 採 水 地 点

表流水

導水ポンプ場着水井

第二浄水場浄水池

佐原市堀之内中津

中津公会堂給水栓

地下水

古原浄水場集合井

ろ過機出口

 

 

古原浄水場出口

 

5.水質検査項目及び検査頻度及び設定理由

水質検査計画において実施する検査項目、各項目の検査頻度及び頻度設定の理由は別表に示すとおりです。

給水栓(中津給水栓)の水質検査項目及び検査頻度及び設定理由は、別表5のとおりです。

水質管理目標設定項目(表流水系)の水質検査項目は、別表6のとおりです。水質管理目標設定項目の水質検査は、表流水原水と浄水で実施します。採水場所は原水を導水ポンプ場着水井で採水し、浄水を中津給水栓で採水します。

なお、平成28年度の水質検査実施内容は水質検査予定表のとおりです。

 

6.水質検査方法

水質基準項目の検査方法は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の規定に基づく、告示に示された検査方法により行います。

 

7.臨時の水質検査

臨時水質検査及び試験は、次のような場合実施します。

1)水源の水質が著しく悪化したとき。

2)水源に異常があったとき。

3)水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき。

4)浄水過程に異常があったとき。

5)配水管の大規模な工事又は、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。

6)その他特に必要があると認められるとき。

臨時の水質検査は、定期の水質検査と同様に委託検査により実施します。委託する水質検査は、定期の水質検査を委託する検査機関と同一の水質検査機関により実施する計画です。

水質に問題が生じた場合は、該当物質について適宜検査を行い適切な処置を行ないます。

 

8.水質検査の自己/委託の区分

毎日検査項目は自己検査を実施します。

その他の項目については、水道法第20条の厚生労働大臣登録検査機関に水質検査業務を委託します。水質検査委託区分は別表7のとおりです。

 

9.放射性物質の検査

  放射性物質の測定結果は、平成23年度から平成27年度まで全て不検出でありました。

  平成27年度の計画は、原水2箇所(表流水、地下水)浄水1箇所(中津給水栓)で実施します。測定核種は放射性セシウムを委託検査にて実施します。測定頻度は3箇月に1回実施する計画です。

 

10.水質検査計画及び検査結果の公表

水質検査計画の公表の方法は、水道事業ホームページにより行います。

また、検査結果につきましても、随時水道事業ホームページにて公開いたします。

水質検査計画の内容は皆様のご意見を参考にさせていただきながら、必要に応じて見直しをおこない、毎年より良い計画としてまいります。

 

11.水質検査の精度と信頼性の保証にについて

水質検査の委託先は、水道法第20条に規定する、厚生労働大臣登録の水道水質検査機関で決定します。

水質検査委託機関については、「試料の採水から運搬まで受託機関で実施し、12時間以内に検査を開始できること」「検査方法は検査法告示及び標準作業書に定める方法であること」「水質検査に関する精度管理を定期的に実施するとともに外部精度管理調査を定期的に受けること」を条件としています。

委託した水質検査の実施状況等の確認は、「一次報告」「標準作業書及び作業日報の提出」等で確認します。

 

12.関係者との連携について

水源周辺で、水質事故が発生した場合は、県の保健所と連携して現場調査及び水質検査を行います。

 

13.その他

この水質検査計画は3月中に公表し、水質検査計画や水道事業について皆様の意見を取り入れ見直しを行い、4月より実施するものです。

水質検査計画や水道事業について、ご意見等がございましたらお手数ですが神崎町水道事業までご連絡ください。