平成22年度
1.基本方針
需用者の皆様に安心して水道水をご利用いただくために、水源の状況に応じ適切な水質検査を実施するとともに、安全な水道水を供給していることをご理解いただくため、水道水質検査計画を策定し、計画的に水質検査を実施します。
また、臨時に行う水質検査についても、計画書において行う際の要件、検査項目及び実施方法の原則について明らかにします。
なお、水質管理目標設定項目は、利根川原水及び中津管末給水栓で検査を実施します。農薬類についても、必要に応じて検査を実施します。
水質検査計画には、水道法施行規則第15条第4号に定めるところにより、水道事業者が行う定期の水質検査について、検査すべき事項、当該項目、採水の場所、検査の回数及びその理由を記載します。
水質検査計画による水質検査結果については、評価のうえ公表します。
2.水道事業の概要
22年度計画給水人口 5,282人
22年度計画給水量 1,564m3/日
給水区域(系統) |
神宿浄水場系 |
古原浄水場系 |
水源の種類 |
表流水 |
地下水 |
水源の名称 |
利根川水系利根川 |
深井戸(1,2,3号井) |
浄水方法 |
粉末活性炭処理 前塩素処理 薬品凝集沈澱処理 中間塩素処理 ろ過処理 後塩素処理 PH値調整(アルカリ処理) |
前塩素処理 除鉄・除マンガン処理 |
浄水場の場所 |
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給水区域 |
( 神崎本宿、神崎神宿、向野、松崎、小松、並木、郡の一部、今、高谷、大貫 ( 野馬込、小浮 (香取市) 堀之内の一部(中津地区) |
( 古原、武田、新、立野、植房、毛成、郡の一部、四季の丘、藤の台、成城台 |
3.水源の水質状況
1)表流水
表流水の取水場所は、利根川の下流部に位置するため、上流都市排水の影響をうけており、決して良好な水源水質とはいえない状況であります。
過去においてカビ臭の発生、トリハロメタン濃度の上昇、水源水質事故による水質の変動等の問題が発生しました。このような状況から、粉末活性炭の投入や塩素注入点の変更等の対策を行ってまいりました。
また、原水で小魚を飼育しその動きを監視することで、突然の毒物流入に備えています。
今後も一層の水質管理を行っていく計画です。
@ 原水の水質状況
平成14年度から平成21年度までの、神宿浄水場原水水質は別表1のとおりです。
A 浄水の水質状況
平成14年度から平成21年度までの、神宿浄水場浄水水質は別表2のとおりです。
2)地下水
地下水の水質は、比較的良好な状況であります。
@ 原水の水質状況
平成14年度から平成21年度までの、古原浄水場原水水質は別表3のとおりです。
A 浄水の水質状況
平成14年度から平成21年度までの、古原浄水場浄水水質は別表4のとおりです。
4.採水場所
各採水地点の場所は次のとおりです。
原水採水地点 |
浄水採水地点 |
給水栓(蛇口)採水地点 |
神宿浄水場着水井 |
神宿浄水場出口 |
香取市堀之内中津地先 |
古原浄水場集合井 |
古原浄水場出口 |
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5.水質検査項目及び検査頻度及び設定理由
水質検査計画において実施する検査項目、各項目の検査頻度及び頻度設定の理由は別表に示すとおりです。
神宿浄水場系浄水(中津給水栓)の水質検査項目及び検査頻度及び設定理由は、別表5のとおりです。
古原浄水場系浄水(四季の丘給水栓)の水質検査項目及び検査頻度及び設定理由は、別表6のとおりです。
水質管理目標設定項目(神宿浄水場)は、千葉県水道水質管理計画により利根川表流水(神宿浄水場)で年に2回検査を実施し、水質検査項目は別表7のとおりです。
水質検査は原水と浄水で実施し、採水場所は、原水を神宿浄水場着水井で採水し、浄水を中津給水栓で採水します。
6.水質検査方法
水質基準項目の検査方法は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の規定に基づく、告示に示された検査方法により行います。
なお、水質検査の委託先は、下記8.の別表検査機関です。
7.臨時の水質検査
臨時水質検査・試験は、次のような場合実施します。
1)水源の水質が著しく悪化したとき。
2)水源に異常があったとき。
3)水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき。
4)浄水過程に異常があったとき。
5)配水管の大規模な工事又は、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
6)その他特に必要があると認められるとき。
水質に問題が生じた場合、該当物質について適宜検査を行い、適切な処置を行ないます。
8.水質検査の自己/委託の区分
水質検査委託機関は別表8のとおり、水道法第20条の厚生労働大臣登録検査機関において検査します。
9.水質検査計画及び検査結果の公表
水質検査計画の内容は皆様のご意見を参考にさせていただきながら、毎年より良い計画書としてまいります。
公表の方法は、
また、検査結果につきましても、随時、
10.水質検査の精度と信頼性の保証について
水質検査の委託先は、水道法第20条に規定する、厚生労働大臣登録の水道水質検査機関で決定しますが、委託先については、検査能力が十分であり精度管理がなされていることを条件としています。
11.関係者との連携について
水源周辺で、水質事故が発生した場合は、県の保健所と連携して現場調査及び水質検査を行います。
12.その他
この水質検査計画は3月中に水質検査計画(案)として公表し、水質検査計画や水道事業について皆様の意見を取り入れ、4月より実施するものです。
ご意見等がございましたら、お手数です