貯水槽水道の適正な管理について


貯水槽水道とは

学校や店舗、アパート等では、水道水をいったん貯水槽(受水槽、高置水槽)に貯めてから給水する方法を採用している場合があり、このような方式の水道を「貯水槽水道」と呼んでいます。


町水道事業の水道水を、いったん貯水槽に入れ、飲み水に利用される場合、
貯水槽等設置者が責任を持って水質を管理しなければなりません。




貯水槽水道は、貯水槽の大きさにより区分され、管理区分は下記のとおりです。
(詳しくは、香取健康福祉センター 0478-52-9161 へお問い合わせください)

・貯水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設 ⇒ 簡易専用水道として管理してください。

・貯水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設
               50人以上で使用される施設 ⇒ 小規模専用水道として管理してください。

・貯水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設
               50人未満で使用される施設 ⇒ 小規模貯水槽水道として管理してください(下記のとおり)。


小規模貯水槽水道の設置者は、清潔で安全な水を供給するため、水槽の管理を実施してください。

・1年に一度以上は水槽の清掃を実施してください。

・適正な管理のため、水質検査を実施してください。

・水槽及びその周辺について定期的に点検し、亀裂、破損が無いことと、異物が水槽に入らない構造になっていることを必ず確認してください。

・水質に異常を感じた場合、設置者は直ちに供給をやめ、利用者に周知し、香取健康福祉センターへ相談してください。。

・蛇口からの水は、塩素濃度が不足しないように必要に応じて消毒してください。


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